こんにちは。
渡邉です。
審議の中には、注目すべきポイントもあります。
それはそれとして、
2013年11月5日
障害者の立場から生活保護法改正案の廃案を求める要望書
生活保護の改悪に反対する人々の会 代表 小松満雄
電話:075-671-8484 Fax:075-671-8418
私たちは、障害者自身の立場から障害者の地域自立生活の権利を擁護していく障害当事者団体や、この間の生活保護基準額引き下げや法改正に反対する生活保護受給当事者及び関係者のゆるやかな集まりです。(構成団体:日本自立生活センター、ペンギンの会、京都ユーザーネットワーク、ユニオンぼちぼち、前進友の会、他、個人有志)
とりわけ生活保護法改正案で定められる「扶養義務の強化」は、「障害者の自立」に真っ向から反対します。
障害者の自立は、まず親・家族からの自立です。成人になっても、親・家族が障害者の面倒をみないといけないとされています。今回のような扶養義務を強化する規定を定めたら、親・家族は障害者が生活保護をとって自立することを否定するでしょう。親・家族に資産がある場合は、障害者は一生、親・家族に面倒をみてもらわないといけないのでしょうか。今回の法改正は障害者の自立に真っ向から反対します。
また、申請の厳密化も、障害者の自立に大きな障壁となります。
とりわけ、精神に障害のある人々の場合、申請書類を揃えることを強要されることによって、生活保護の利用をあきらめるケースが多くあります。ねちねちと書類の提出をせまられ、それが嫌がらせとなり、精神障害を激しく悪化させる人も多くいます。精神障害があり、就労が不能になったら、生活保護を利用せざるをえません。福祉事務所は法律で明文化された申請書類提出の義務規定により、いくらでも生活保護利用を先延ばしさせることができるようになります。
今回の生活保護法改正は、以上のように、障害者が社会で自立して生きていくことを否定するものです。
今国会で批准が予想される障害者権利条約の理念にも、今回の法改正は抵触します。
私たち、障害者が何か悪いことをしたでしょうか?
なぜ、障害者があたり前に社会で生きていくことを否定するのですか?
もし、今回の法改正が障害者の自立生活を否定するものではないと強弁するなら、それはあなたがあまりにも障害者をとりまく状況について無知であることのあかしです。
今回の法改正によって、障害者の自立は妨げられるでしょう。
私たちは、今回の法改正に反対し、廃案を求めます。
2013年11月5日