

久しぶりの投稿になってしまい申し訳ございません。
JCILのメンバーには、ほぼ毎日京都市営地下鉄烏丸線十条駅を利用しているものがおり、4番出口の段差は高く、車いすで段差を超えるのは少し危険が伴うたため京都市交通局に要望していました。
先日ようやく段差解消の工事が終了し今現在安全になりましたので報告させてもらいます。立石大翔


久しぶりの投稿になってしまい申し訳ございません。
JCILのメンバーには、ほぼ毎日京都市営地下鉄烏丸線十条駅を利用しているものがおり、4番出口の段差は高く、車いすで段差を超えるのは少し危険が伴うたため京都市交通局に要望していました。
先日ようやく段差解消の工事が終了し今現在安全になりましたので報告させてもらいます。立石大翔

2月20日の14時00分から15時30分頃までJR二条駅前にてホーム柵設置に関する署名動を行いました。当日は天気には恵まれました23名の署名が集まりました。ご協力誠にありがとうございました。
ここ最近の署名活動での僕のやり方は最初の30分は他のメンバーと固まって活動して後の時間は人の流れも観察しながら個人で署名活動する方法に色々なやり方を試した結果この方法に落ち着きました。
次回も頑張って取り組んでいきたいと思います。
今回集まった署名はJR西日本に提出致します。
次回の署名活動についてはワークス共同作業所「カニバサボテンブログの立石大翔の回のお知らせ欄にて報告致しますので宜しくお願い致します。立石大翔
12月17日、毎年行っている京都市交通局との話し合いを行いました。
地下鉄、バスの担当者10名に参加していただき、事前に送っていた質問・要望に回答をもらいました。その回答について、再度質問などを行う形式です。
回答の内容が当日になってわかるので、その場で質問などを行う必要があり、なかなか難しいのですが、1時間半の中で質問要望をしました。

話し合いに先立ち、京都市交通局のホームドアの早期設置を求める署名を提出しました。2030年までの設置が決まり、局あての署名活動は終了し、約3年で420筆いただいた署名です。

だれでも利用しやすい交通機関になっていただくために、私たちも協力していきたいと思います。
6月27日の画期的な最高裁勝利判決から半年が過ぎようとしています。
このかんで原告、支援者の歓喜の声は失望と政府への怒りに変わりました。
当事者を排除して進められた「専門家委員会」が集結し、11月21日に政府の方針が示されました。それは「引き下げのやり直し」という到底受け入れることのできないものでした。そんな状況の中、10月28日の「いのちのとりで裁判10.28大決起集会」に続き、12月9日、「いのちのとりで裁判・司法軽視の再減額方針の撤回を求める緊急院内集会」に参加してきました。

雨宮処凛さん、稲葉剛さんの司会で集会が開始され、雨宮さんの開始のあいさつの後、国会議員の皆さんの発言が続きました。
山添拓さんをはじめ、共産党の議員が多く総勢5名が発言しました。
そのほか、立憲民主党から2名、れいわ新選組から木村英子さん。社民党からはすべての国会議員が来て発言しました。
それぞれ国会での追及をしていることを話してもらい、首相や厚労大臣の答弁について知ることが出来ました。
こうした質問を行ってくれる議員がたくさんいることは頼もしいですが、与党の自民党の議員たちもこの集会でも発言してほしいと感じました。
基調報告は尾藤弁護士です。最高裁判決までの動きを振り返り、過去の生存権をめぐる訴訟にも言及されました。朝日訴訟や生存権裁判(老齢加算と母子加算の廃止をめぐって争われた)の成果が現在の新生存権裁判の勝利につながっていることがよくわかる話でした。


原告のアピールは、再引き下げへの怒りで満ちていました。前面に立って10年以上闘ってきた人たちにとって、今回の国の対応は失望に余りあるものだと思います
集会でも触れられていましたが、昨年の最高裁での優生保護法の違憲判決との違いが明らかです。原告への直接の謝罪をはじめ、補償に向けた動きも遅々として進みません。再発防止への言及もありません。

この違いについて小久保弁護士は、生活保護の引き下げを行った当事者たちが現政権の中枢にいること、生活保護への偏見・差別がいまだに強いことで市民がこの国の動きに対する批判が沸き起こっていないことです。
それでも、減額されているとはいえ、今回の補正予算にも補償金が組み込まれていることを小久保弁護士は評価しています。
この引き下げのやり直しに対して、再訴訟をする動きもあります。
いずれにせよ、解決までにはまだまだ闘いを続ける必要がありそうです。

6月17日(火)に行われた「居場所づくり勉強会」では、旧優生保護法をめぐる裁判の判決やその後制定された補償金支給法の内容について、京都弁護団の和田浩弁護士をお迎えし、みんなで学習しました。
和田弁護士は、弁護士になられる前に訪問介護派遣事業所で働いておられたご経験があり、その経験を通じて、障害者の自立生活やそれを支える介護保障の問題に関心をもたれるように。弁護士になられてからは、重度訪問介護の支給量についての相談や代理交渉などを行われてきたそうです。
弁護士の間で優生保護法問題が共有されるようになったのは2018年のこと。京都でも弁護団が結成されました。なお、京都では国家賠償請求訴訟はなく、一時金支給法の代理申請が主な活動だったそうです。
●憲法について
優生保護法の裁判を理解する上では、日本国憲法の内容を押さえておく必要があるとのことで、まず簡単に日本国憲法の説明がありました。日本国憲法は、私たちの基本的人権を保障するために、国家権力を監視したり制限したりするためのものです。優生保護法をめぐる裁判では、なかでも、憲法13条(「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」)や違憲立法審査権(国会で作られた法律が、憲法に違反していないかを審査する権限)が重要であったといいます。
●優生保護法をめぐる裁判の内容
優生保護法をめぐる裁判では、主に3つの争点がありました。
そして、迎えた最高裁判決。最高裁判決では、上記の3点について、以下のような判決が下されました。
●一時金支給法の問題点
最高裁判決を受けて、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」(補償法)が成立・施行されましたが、その内容を確認する前に押さえておきたいのが2019年に施行された一時金支給法の内容です。
一時金支給法は、国連からの再三の勧告や日本弁護士連合会からの意見、2018年の初めての被害者からの訴訟などを受けて制定されたもので、優生手術を受けた被害者に対して一時金320万円を支給するという内容でした。
しかし、優生保護法が違憲であったことが明記されていないことや、国の賠償責任が前提とされていないこと、支給される額が少なく見舞金的性格にとどまるものであったこと、人工妊娠中絶を受けた人や優生手術を受けた人の配偶者は対象とされていなかったこと、被害者が亡くなっている場合は誰も請求できないことなど、さまざまな問題のある法律でした。
●補償法の内容
対して、最高裁判決後に成立・施行された補償法では、その全文で、国の責任であったことが明記され、謝罪がなされました。補償の対象も、優生手術を受けた人に加えて、配偶者も含まれました。また、支給対象者が亡くなっている場合は、遺族が請求できるように。補償の金額も、優生手術を受けた人は1500万円、配偶者は500万円となりました。
また、裁判では、手術を受けたことを確実に立証しなければなりませんでしたが、補償法の請求は、裁判とは違って、「一応確からしいこと」が確認できれば請求可能。仮に客観的な証拠がないからといって、諦める必要はないとのことでした。
また、これらの請求作業を弁護士に代わりにしてもらうための「サポート弁護士制度」もあります。請求したい人は、無料で弁護士に請求のための書類や資料の作成を手伝ってもらうことが可能です。
最後に和田弁護士から、今後の課題として、実態解明のために優生手術の検証を進めていく必要があること、また、法律家たちのなかで人権の考え方を改める必要があること(しばしば、人権は武器のようなものとして考えられがちだが、そもそも武器として使えない人や武器を奪われている人たちもいること)などが指摘されました。
また、質疑応答では、参加者から、裁判が始まる前からずっと優生保護法の問題について声をあげている当事者たちがいたのに、なぜ法曹界はこの問題に気付けなかったのかと思うという発言がありました。これに対し、和田弁護士は、法律教育のあり方にも問題があり、法律家たちのなかで今ある/かつてあった法律に問題がないかという批判的視点が薄かったことや、弁護士の最高裁への信頼が薄かった(日本の裁判所は違憲判決に極めて慎重で、優生保護法の判決まで、現憲法下で違憲判決はわずか 12 件しかなかった。そのため、弁護士のなかに違憲判決を求めることへのハードル(諦め?)が生まれていたのではないか)ことも関係していたのではないかと述べられました。
以上が勉強会の内容です。裁判の内容やポイント、補償金支給法の内容について、非常にわかりやすく説明して下さった和田弁護士、ありがとうございました。
優生保護法の裁判は勝訴し、補償法も施行されたものの、被害者の救済はこれからです。引き続き、私たち一人ひとりがこの問題にしっかりと関心をもち、アンテナを張っていく必要があります。